指定店舗加入について
1.指定店登録の要件
【食肉販売店、量販店の要件】
- 食肉販売店および量販店で、認定「近江牛」を年間通じて取り扱い、協議会の構成員から購入し販売する店。
- 加工および卸売業者で、認定「近江牛」を年間通じて取り扱い、協議会の構成員から購入し販売する店。
- 加工および卸売業者より、認定「近江牛」の部分肉を年間通じて、協議会の構成員から仕入れ販売する店。
上記の要件のいずれかを満たしたものであること。
【飲食店、ホテル、旅館の要件】
- 飲食店、ホテルおよび旅館で、認定「近江牛」を年間通じて取り扱い、その取扱量は部分肉250kg以上とし、協議会の構成員から購入した店。
- 「近江牛」のイメージに合うよう優秀な料理技術を有し、飲食者に提供できる店。
上記の要件を満たしたものであること。
2.指定店登録した場合の取り扱いについて
(1)指定店登録証の発行
クリスタル製の額(展示用)入りのA4サイズの認定「近江牛」指定店登録証を発行。
(2)当協議会ホームページへの記載
消費者に認定「近江牛」指定店が一目でわかるように「近江牛」生産・流通推進協議会のホームページに指定店一覧を記載し、各指定店のホームページとリンク。
3.3店舗あたりの登録料
- 登録料 30,000円
- 更新料 10,000円(1年更新)