指定店舗加入について

1.指定店登録の要件

【食肉販売店、量販店の要件】

①協議会の構成員である団体に属する者(以下「会員」という。)が自ら営む食肉販売店、量販店および加工・卸売業者(以下「直営販売店等」という。)であって、年間を通じて認定「近江牛」を取扱うこと。

②会員または直営販売店等から、認定「近江牛」を年間を通じて購入し、販売すること。

③認定「近江牛」を年間を通じて購入し販売しており、指定店にふさわしいと協議会規約第8条に定める委員会(以下「委員会」という)で承認されること。

【飲食店、ホテル、旅館の要件】

①会員自らが営む飲食店、ホテルおよび旅館(以下「直営飲食店等」という。)で、年間を通じて、認定「近江牛」の部分肉を250kg以上取扱うこと。

②会員または直営販売店等もしくは直営飲食店等から、年間を通じて、認定「近江牛」の部分肉250kg以上を購入すること。

③年間を通じて、認定「近江牛」の部分肉250kg以上を購入しており、指定店にふさわしいと委員会で承認されること。

【海外店の要件】

① 会員または直営販売店等と、継続して3年以上取引があること。(直営販売店等および直営飲食店等にあっては、会員としての期間が3年以上あること。)

② 会員の推薦があること。(直営販売店等および直営飲食店等を除く。)

2.指定店登録した場合の取り扱いについて

(1)指定店登録証の発行

クリスタル製の額(展示用)入りのA4サイズの認定「近江牛」指定店登録証を発行。

(2)当協議会ホームページへの記載

消費者に認定「近江牛」指定店が一目でわかるように「近江牛」生産・流通推進協議会のホームページに指定店一覧を記載し、各指定店のホームページとリンク。

3.店舗あたりの登録料

登録料 30,000円

更新料 10,000円(1年更新)

認定「近江牛」指定店の登録について

4.新規登録申請の書類

以下のリンクより、登録申請書・誓約書をダウンロードすることが可能です。